細則

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細則

第1条

本学会の運営に必要な事項はこの細則に定める。

第2条

細則の立案及び修正は、会則第10条により幹事会が行い、評議員会及び総会の承認を経て行われる。

第3条

会則第7条に定める会費、学術集会費は次の通りとする。

  • 一般会員 年 7,000円(2023(令和5)年度より)
  • 学生会員 年 3,000円
  • 賛助会員 年 50,000円
  • 学術集会参加費は毎年度に決める。

第4条

会員において3年間会費未納の場合は、退会とみなす。

第5条

会員としてふさわしからざる行為、あるいは学会の名誉を傷つける行為のあった場合は、幹事会の議に基づき、評議員会において除名を決定し、総会で承認を得るものとする。

第6条

大会における筆頭演者は会員に限る。

第7条

学会則は平成17年12月1日より施行する。

第8条

本学会の名称は平成31年4月1日より変更する。

付則

令和5年4月1日一部改定。