細則
第1条
本学会の運営に必要な事項はこの細則に定める。
第2条
細則の立案及び修正は、会則第10条により幹事会が行い、評議員会及び総会の承認を経て行われる。
第3条
会則第7条に定める会費、学術集会費は次の通りとする。
- 一般会員 年 7,000円(2023(令和5)年度より)
- 学生会員 年 3,000円
- 賛助会員 年 50,000円
- 学術集会参加費は毎年度に決める。
第4条
会員において3年間会費未納の場合は、退会とみなす。
第5条
会員としてふさわしからざる行為、あるいは学会の名誉を傷つける行為のあった場合は、幹事会の議に基づき、評議員会において除名を決定し、総会で承認を得るものとする。
第6条
大会における筆頭演者は会員に限る。
第7条
学会則は平成17年12月1日より施行する。
第8条
本学会の名称は平成31年4月1日より変更する。
付則
令和5年4月1日一部改定。